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2023/03/20
土地 - 3つの高さ制限が適用される用途地域をまとめた
昨日まで
3日連続でご紹介した
「高さ制限」。
順番に書くと
・道路斜線制限
・北側斜線制限
・隣地斜線制限
の3つでした。
そして
それぞれの斜線制限が
必ずしもすべての土地にかかってくるわけではありません。
では
どういった地域にかかってくるのかというと
そこには「用途地域」というものが
関わってきます。
用途地域とは?
用途地域をざっくり書くと
計画的な市街地を形成するために
用途に応じて13地域に分けられたエリア
のこと。
建てられる建物の種類や大きさなど
この用途地域によって様々です。
例えば
工場が建てたいとなった時に
日本中どこでも建てられるわけではありません。
住宅街の中に
急に工場が立つと
環境が大幅に変わります。
さらに
どんな工場なのかによっても
環境は変わってきますよね。
なので乱開発が起きないように
用途地域が定められているのです。
では
今回紹介している
高さ制限についてですが
この高さ制限も
用途地域によって
少し変わってきます。
道路斜線制限
まずは道路斜線制限。
これはすべての用途地域にかかってくる制限です。
ちなみに13種類すべての用途地域とは
<住居系>
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
<商業系>
近隣商業地域
商業地域
<工業系>
準工業地域
工業地域
工業専用地域
という以上の13種類です。
道路斜線は
このすべてに適用されます。
北側斜線制限
続いて北側斜線制限。
これは
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
に関係します。
すべて住居系地域です。
こうやってみると
住居系8種類の中でも
南側の日当たりをしっかり守ろうという意識があるのが
この5種類という事です。
商業系や工業系に関係ないあたりが
この制限がどういうものか
なんとなく分かりやすいですね。
隣地斜線制限
最後に隣地斜線制限。
これは
<住居系>
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
<商業系>
近隣商業地域
商業地域
<工業系>
準工業地域
工業地域
工業専用地域
の用途地域に関係します。
ほとんどすべてですが
反対に関係ないのが
低層住居専用地域。
そもそも低層住居地域だと
高さが絶対に〇mまで
とか他の制限で強かったり
建蔽率といった話など
様々な要素があるので
隣地斜線に関係するような
高い建物がそもそも建てられない
という背景もあります。
すべての制限がかかっているのは?
ちなみに
3つすべての斜線制限がかかっているエリア
があります。
それは
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
の2つです。
このエリアで建築する場合は
何を建てるにしても
一番法律を気を付けて見なければなりませんね。笑
ある意味では
中高層住居には
様々な高さの建物が建てられるという事です。
ぜひそんなことも考えながら
街を見てみると
楽しいものですよ!
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