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2023/03/21
土地 - 名古屋市には「高度地区」という高さ制限があります【建物の高さ制限について】
先日3日間にわたって
ご紹介した
建物の高さ制限。
改めて記載すると
・道路斜線制限
・北側斜線制限
・隣地斜線制限
というものがありました。
今日ご紹介するのは
ここにプラスされる
「高度地区」
というものです。
ちなみにこの「高度地区」は
自治体によって
・定めているかどうか
・定められていればその内容
が異なります。
つまり日本中一律で決められているものではありません。
今回は
名古屋市に関して
ご紹介します。
名古屋市の高度地区
名古屋市には
高度地区が定められています。
一概に高度地区と言っても
種類があり
全部で7種類あります。
① 10m高度地区
② 15m高度地区
③ 20m高度地区
④ 31m高度地区
⑤ 絶対高31m高度地区
⑥ 45m高度地区
⑦ 絶対高45m高度地区
の7種類です。
見ていただくと分かる通り
・高度地区
・絶対高
に分かれています。
それぞれどういうものか
見ていきましょう。
高度地区とは?
まずは普通の高度地区。
例えば31m高度地区を見てみましょう。
ルールは二つです。
① 建築物の高さは31メートル以下とする。
② 建築物の各部分の高さは
当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの
真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては
当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし
当該水平距離が8メートルを超える範囲にあっては
当該水平距離から8メートルを減じたものの1.5分の1に20メートルを加えたもの以下
とする。
というちょっと2つ目が長い制限です。
名古屋市の資料を見てみると
要はこうやって
隣地境界線から
斜線が2段階に分かれている
というものです。
そして
高さは31mまで
ということです。
絶対高とは?
対して
絶対高はどういうものかというと
こちらはシンプルで分かりやすいです。
① 建築物の高さは31メートル以下とする。
要は高さの制限だけが定められている地域です。
名古屋市で一番多い高度地区は?
ちなみにこの7種類の高度地区の中で
一番多く指定されている地区はどれでしょうか?
それは
31m高度地区です。
およそ9,450haです。
名古屋市のどの区でも
指定があるような状況です。
あまり住宅を建てる際には関係ありませんが
ぜひ知識として入れておくと
良いと思います!
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