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2023/04/07
土地 - 名古屋市の南エリアにかかる「臨海部防災区域」
先日
中川区のとある物件を
お手伝いさせていただきました。
その際に
取り扱ったのですが
海が近いエリアならではの条例
がありましたので
ご紹介させていただきます。
条例の名前は
名古屋市臨海部防災区域建築条例
というもの。
条例の内容は
災害危険区域としての臨海部防災区域の指定及びその区域内における災害防止上必要な建築物の敷地及び構造に関する制限は、この条例の定めるところによる。
というもので
ざっくりいうと
水による災害を警戒し
建物の構造に制限を掛けます
というもの。
大きくは
臨海部防災区域
と言いますが
さらにここから
4つのエリアに分かれています。
<第1種区域>
直接高潮による危険のおそれのある区域
<第2種区域>
出水による危険のおそれのある既成市街の存する区域(第3種区域を除く。)
<第3種区域>
出水による危険のおそれのある内陸部既成市街の存する区域
<第4種区域>
都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項により定められた市街化調整区域
ちなみに
今回お手伝いさせていただいた中川区のエリアは
<第2種区域>に該当していました。
エリア分けはこんな感じです。
今回は黄色のエリアでした。
さて
具体的に建物にどのような制限がかかるのでしょうか?
例えば第1種区域だと
木造の建築物が禁止されています。
そして
今回の第2種ですと
「居住室を有する建築物を建築する場合においては
2階以上の階に居室を設けなければならない。」
つまり2階建て以上が原則ということです。
ただし次の各号の一に該当する場合は平屋でも可能となります。
(1) 1階の1以上の居室の床の高さがN・P(+)3.5メートル以上であること。
(2) 2階以上の階に居室を有する建築物又は前号に該当する建築物が同一敷地内にあること。
(3) 延べ面積が100平方メートル以内の建築物で、避難室又は避難設備を有するものであること。
高さであったり
避難できる場所があったりとすると
平屋でも建築可能という事です。
ちなみにこの高さというのは
名古屋港基準面からの高さ
で測ることとなっています。
この辺りは
しっかり設計士など専門家に相談した方が良いと思います。
場所によっては
このように条例などがかかっており
家を建てる際などには
しっかり注意しなければなりません。
不動産のチラシなどにも
法律や条例が書かれています。
一般的な条例であれば
気にすることも少ないかと思いますが
少しでも変わった条例などがあれば
しっかり相談の上で
購入を検討した方が良いでしょう。
また
不動産に関する法律や条例など
ご紹介します!
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