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2023/11/07 
スタッフのつぶやき
建築基準法の大きな変遷

 

昨日

建築基準法の制定について書きましたが

今日は

建築基準法の大きな流れについて書きます。笑

 

興味のない方はすみません。笑

 

私が興味あるうちに

勉強したことを

こうやって書くことで

頭の中がまとまるものですから

お付き合いください。笑

 

 

早速ですが

 

1950年に

建築基準法が制定されます。

 

その後は

何度か大きな内容の改正がありますが

やはりその契機となるのは

大きな災害です。

 

 

1950年の制定以後

1971年に大きな改正がありました。

主に鉄筋コンクリート造の柱のお話。

 

この改正に関わったのは

1968年の十勝沖地震。

 

調べると

マグニチュードは7.9

震度は5だったそうです。

 

ちなみにこの時の耐震基準の

国の基準は

「震度5強程度の中規模の地震で家屋が倒壊しないこと」

だったそうです。

 

あくまで

「中規模」の地震に対して対策していたんですね。

 

 

さて

この改正が

耐震基準としては大きな契機で

 

この改正以前を

「旧耐震基準」と呼びます。

 

 

結果的に

この改正があったからこそ

阪神淡路大震災での

鉄筋コンクリート造の被害を減らすことができたと言われています。

 

 

そして

木造住宅に関しては

 

建築基準法制定の際に

「壁量計算」という耐震の計算方法が

盛り込まれておりましたが

 

この1971年の改正により

「風」に対する壁量計算

も新たに盛り込まれました。

 

 

 

次の大きな改正は

1981年。

 

こちらは

1978年の宮城県沖地震が契機となっています。

 

この改正はとても大きなもので

この改正以降を

「新耐震基準」

と呼んでいます。

 

耐震性に関して

必要な壁量の大幅な見直しが行われました。

 

ここで

「震度6強~7程度の地震で家屋が倒壊・崩壊しないこと」

「震度5程度の地震では軽いひび割れ程度の損傷にとどめること」

と震度の基準が引き上げられています。

 

 

 

そして最後。

 

木造住宅とって大きな改正となったのが

2000年(平成12年)の改正です。

 

こちらは年数的にも

ピンとくる方も多いと思いますが

 

1995年の阪神淡路大震災

が契機となっています。

 

阪神淡路大震災では

建物の壁量の偏りによる

「偏心」が多く散見され

ねじれによる建物の倒壊が多く見られました。

 

 

この2000年の改正により

地震に対する

耐力壁をバランスよく配置すること(四分割法)

そして

木材同士の繋ぎ目を金物で補強する

接合部の金物に関する法律

も制定されました。

 

 

つまり

木造住宅でいうと

この2000年以降に建築されたものは

金物で繋ぎ目が固定されており

従来とは大きく違う方法が用いられていることが大きいと思います。

 

 

 

さてこれ以降は

特に大きな改正はありませんが

熊本地震では

震度7が2回も発生するなど

これまでとは違う災害が起きています。

 

 

基本的に国基準は

大きな地震が1回だけ襲う想定なので

 

今後

熊本地震を契機として

改正がされるかもしれませんね。

 

 

 

また

大きな災害が契機として

改正がされるという意味では

この地方で気になるのは

南海トラフ地震。

 

どのような地震が来るのか

想像つきませんが

いづれにせよ

報道でも言われているように

広範囲に大きな被害が出ることを

覚悟しなければならないかもしれません。

 

 

大きな目で見ると

大きな災害を経験して

その度に国としても

基準を見直していく。

 

災害とともに

より強くなっていく

という感じでしょうか。

 

 

そもそも

このように

法律を見てみると

 

一番大事にしないといけない考え方である

「そもそも建築基準法は

何のためにあるのか」

という理念。

 

 

その理念が書かれている

最も大事な条文である

第一条。

 

 

 

次回はここを見ていきたいと思います。

 

 

 

 

 

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