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2017/12/16 
お金のこと
これから家を検討する人は必見!平成30年度(2018年度)税制大綱による住宅購入に関わる税金の影響は?

 

いよいよ来年度の税制大綱が発表されました!

 

税制大綱とは?

ざっくりいうと、来年の税制を今の与党(今は自民党と公明党ですので、自民党のHPで税制大綱を見て見ると、自民党と公明党の連名での資料となっています。)が話し合い、まとめたものです。

まだ案の段階ではありますが、例年、税制大綱に従い決まります。急に税制が発表されるより事前に案を示されれば、私たち国民も心の準備ができますね。

 

 

住宅を買う人に関わる税制は?

家を買う時には何種類かの税金が関わります。

 

家を「買う」という事に限定しても、
不動産取得税
登録免許税
住宅ローン控除
印紙税
固定資産税
が関係してきますね。

 

このような税制は、「時限立法」であるものが多いです。

時限立法とは、「ある時まではこの税率」と終了期間が決まっているものです。

 

例えば印紙税も、「原則は〇〇円だけど、いついつまでは〇〇円に安くしています」と期限付きで下げています。

 

このような時限立法の期限が延長されるのか、というのも主な確認ポイントです。

 

平成30年度の税制大綱は?

固定資産税については
戸建は3年間、マンションは5年間、建物分の固定資産税が2分の1に減額という減税措置がありますが、

 

2018年3月31日終了を
2020年3月31日まで延長

 

となりました。

 

不動産取得税については
現状行われている特例措置を

 

2018年3月31日終了を
2021年3月31日まで延長

 

となりました。

 

印紙税についても
現状の特例措置を

 

2018年3月31日終了を
2020年3月31日まで延長

 

となっています。

 

登録免許税の減税措置については、
現状で平成32年3月31日まで

 

住宅ローン控除については
平成33年12月31日入居まで

 

贈与税の非課税についてもまだ先までスケジュールが組まれているので、

今回での話し合いではなく、期限が近づいてきてからの話し合いで再度延長か税制が変わるのかが決まります。

 

 

このように見るとマイナス要素はなく、現在の軽減措置が維持されるという事で、安心できる内容の税制大綱でした。

 

 

 

 

 

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