スタッフブログ
-
2018/02/16
家のこと - 【訪問販売・電話勧誘は苦手?悪質な勧誘には注意しましょう!】クーリングオフ制度をご存知ですか?
最近、お客様から訪問のリフォーム業者についての相談がありました。
内容としては、
無料で家の外回り見させてください、ととある営業が訪問、
↓
〇〇が傷んでいます、
↓
すぐに補修をやったほうがいいです、
↓
ついでにこういったものも、
↓
今決めてもらえれば、100万円値引きします!
みたいな流れだそう。
その場で100万円も値引きがある時点で、ちょっと疑ったほうがいいかもしれないですね。。。
そういった悪質な勧誘に乗ってしまってから、皆さんを保護するための制度があります。
それが
「クーリングオフ制度」
です。
以下の内容は、独立行政法人 国民生活センターより抜粋しています。
クーリング・オフってなに?
特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
- 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 ※法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象となります。
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
- はがきの両面をコピーしましょう。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
国民生活センターのクーリングオフ制度紹介ページはこちらです。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
今回のお客様は一度受けてしまったそうなのですが、ちょっとおかしいと感じ、当社に連絡をいただきました。
内容を聞くと、全くやる必要のない工事だったので、お断りをする方向で動くことに。
そこでクーリングオフ制度をお使いいただきました。
家は、構造や外壁、水廻りなど、仕組みが複雑で、
全てを理解するには専門的な知識が必要です。
故に、
家の状態を専門家もしくは専門家っぽい第三者から悪く言われると、不安になってしまいますよね。
そんな時は実際に建てた会社や職人さんとご相談するのも一つの手だと思います。
ぜひ「クーリングオフ制度」ご参考にしてください。
—- KIZUNA HOME by 司不動産 —-
HPはこちら!
http://www.tukasa55.com/
フェイスブックはこちら!
https://www.facebook.com/tukasafudosan/
インスタグラムはこちら!
https://www.instagram.com/kizunahome/