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2018/05/02
- 住宅ローン - 4月からスタートしているフラット35の新制度
ブログで書こうと思っていたことを、
昨日思い出しまして、ちょっと遅れましたが
フラット35の新制度についてご紹介です。
今年の4月から始まったこの制度。
簡単に言うと、
「諸費用も借入ができるようになりました」
というものです。
これまでは、物件価格のみフラット35で借入ができました。
もし、諸費用分も借入をしたいという場合は、
フラット35を取り扱っている金融機関が提供している、
フラット35とは別のローンを組む必要がありました。
例えば、
物件価格はフラット35なので、「全期間固定金利」で組めるものの
諸費用分に関しては、金融機関の扱う「変動金利」で組む、
といったケースになっていました。
(諸費用分の金利体系は金融機関にもよります)
それが4月からは、
物件価格だけでなく、諸費用分もフラット35で全期間固定金利で組み立てることができるようになったのです。
借入のできる諸費用は以下のとおりです。
・金銭消費貸借契約証書に貼付した印紙代(お客様負担分)
・仲介手数料
・既存住宅売買瑕疵保険付保に係る費用(中古住宅購入のみ)
・ホームインスペクション(住宅診断)に係る費用
・登録免許税
・司法書士報酬または土地家屋調査士報酬(登記に係る費用)
・融資手数料
・火災保険料および地震保険料
ぜひこちらの新制度もご参考に!
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