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2018/05/09
お金のこと - 【家探し中の方は必見 #5】不動産の物件価格に消費税は含まれる?含まれない?
今日は家探しサイトの見方シリーズです。
【家探しサイトの見方】シリーズはこちら↓
https://www.tukasa55.com/staff-blog/?cat=12
今回はお客様からのご質問の多い、
「物件価格」
について。
「物件価格:〇〇〇〇万円」
と記載されている、不動産広告。
それとなくお客様に
「この物件価格には、どんな項目の金額が含まれていると思いますか?」
とお聞きすると、
完璧に把握していらっしゃる方は意外と少ないんです。
では何が含まれているのか、見ていきましょう。
【物件価格の内訳】
不動産の表示に関する規則にはこのように記載されています。
住宅(マンションにあっては、住戸)の価格については、1戸当たりの価格(敷地の価格及び建物(電気、上下水道及び都市ガス供給施設のための費用等を含む。)に係る消費税等の額を含む。)を表示する
これを簡単に言うと、物件価格には、
土地
建物
消費税
この3つが含まれています。
※物件価格は消費税を含めた表示が義務化となっています。
では「消費税」。
この消費税は、何に対しての消費税だと思いますか?
これは
建物
です。
そう。
土地には消費税はかかりません。
国税庁のHPの「消費税が非課税になる取引」の項目を羅列したページの一番最初に、
「土地の譲渡及び貸付け」
と書かれています。
※ちなみに住宅購入で発生する費用の非課税項目としては他に、「日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡」と、売買契約書に貼付する印紙、登録免許税なども対象となっています。
土地に消費税がかからない理由としては、土地は資本の移転であって消費される対象ではないからです。
【まとめ】
新築住宅を購入する際は、
・すでに消費税が物件価格に含まれていること
・建物のみ消費税がかかっていること
この2点を覚えておきましょう。
ちなみに、
消費税は個人間売買には適用されません。
(個人所有のマイホーム、セカンドハウス)
どういうことかというと、
個人が所有している中古物件を買う場合には、建物分も消費税はかからないということです。
Aさん(個人)が所有している戸建が売却に出ているので、
Bさん(個人)が購入する、
となると、
この建物分に消費税はかかりません。
要は、メルカリなどのフリマアプリと同じです。
個人が趣味で売っている商品(カバン等)を
個人が趣味で買った場合
は、消費税がかからないと言うことです。
(この買主、もしくは売主が事業だと消費税が発生するわけです。フリマアプリの会社はあくまでオンライン上で取引できる場所の提供をしているわけで、個人が何を目的に取引をするかによります。)
(ちなみに物々交換のフリマのプラットフォームができたら、国は取引毎に消費税取れなくなってしまいますね。。。)
不動産の中古売買の話に戻りますが、
てことは、仮に
個人が新築4000万円で購入した物件を
4000万円で中古として個人相手に販売すると、
総額は同じでも
消費税がかからなくなった分、建物の価値(価格)が上がったという見方もできますね。
なんて、
不思議な話で、今回のブログは終わりです。
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