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2018/05/26
- 資金計画の立て方 - 【資金計画の立て方 #1】自己資金額を確認する - 贈与税の話もあります
最近書いているお金をテーマにしたブログ。
今回は、
お客様と家の話をする時、
必ずご案内する、
「資金計画」
このテーマについて書いていこうと思います。
今まで書いていませんでしたが、実は一番基本的な部分ですね。
しかし、この資金計画の組み方をご存知でない方も多数いらしゃいます。
もちろん、初めての買物ですからね。
普段、
コンビニでコーヒーを買うために、
資金計画を考える人はいません。
金額が小さいですから。
そして、100円の現金を渡して、コーヒーを受け取るという取引は何度も行っているので、慣れっこですから。
しかし、住宅は違います。
初めての買物となる方が多いですし、金額も大きいです。
そこで簡単ではありますが、
どのように資金計画を組んだら良いのか、整理していこうと思います。
分かりやすく考えるには、順序立てて考えるのが良いと思います。
(今回のテーマも複数回に分けて書きます)
決してこの順番が絶対と言うわけではありませんが、ぜひ参考にしていただければと思います。
では最初に考えることから順番に。
①用意できる自己資金額を確認する
【ご夫婦でご用意できる金額】
何といってもまずはこれ。
これはいつでも自宅で出来る作業です。
これをはっきりさせてから始めたほうがラクです。
金額は、50万円でも、100万円でも、500万円でも、1000万円でもいいんです。
もちろん0円でもいいんです。
今は住宅ローンも借りやすいため、
それぞれの自己資金額にあった資金計画をご提案できるようになっています。
(どこの銀行さんをご紹介するかは不動産会社によると思います)
最初に住宅用の資金としていくら用意できるか、これをはっきりさせておくのは重要です。
そして今回の住宅用資金というのは、あくまで不動産を購入するためだけの費用の話をしています。
なので、考えておかないといけないのは、
・引越し費用
・テレビ視聴環境の設置費用
・エアコン設置
・カーテン設置
といった一般的に入居にかかる費用が、別で必要ということです。
ですので、自己資金額が分かったら、このような入居費用が手元に残るように差し引いておきましょう。
ちなみに先ほどの入居費用は、用意する物・数・グレードにもよりますので、簡易的に50万円~100万円といったところでしょうか。
【お金を出す人の確認】
そして、自己資金を用意するのは、ご主人様だけでなくてもいいです。
もちろん奥様がお金を出されても構いません。
この時には、必ず不動産会社の方に、奥様もお金を出す旨、伝えてあげて下さい。
またいずれ、ブログでご紹介できればと思いますが、
金額や出資するお金の目的によっては、贈与税などが発生したり、色々な話の展開になりますので、、、
とりあえず業者の方に伝えればしっかり教えてくれると思います。
これで、今のところ、ご主人様と奥様、お二人で出資する自己資金額が決まりました。
【親御さんからの出資】
次に考えておくのは、親御さんからの出資です。
なぜ親御さんからの出資を考えるかと言うと、
国が贈与税の非課税枠を設けているからです。
簡単に言うと、
誰かからお金を受け取ると、お金の「贈与」という行為になります。
そしてこの「贈与」は、110万円以上の金額には「贈与税」が発生します。
お金が動く際には、所得税から消費税まで、なんでも税金が掛かりますからね。笑
注意しなければいけないのは、
この贈与税は税率が高く、税金が高くつくということです。
これは、直系尊属(祖父母や父母)から、20歳以上の子・孫への贈与を行った際の税率です。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円
※なお、兄弟や夫婦間、他人からの贈与はまた違う税率表を使います。
具体的に見てみると、
仮に500万円をご両親様から貰った場合、
500万円 - 110万円(基礎控除額) = 390万円
390万円 × 15%(税率) = 585,000円
585,000円 - 10万円(控除額) = 485,000円
と、48万5千円の贈与税が!!
高っ!笑
しかも贈与税を払うのは、お金を貰った側ですからね。
若い人はお金がないと言うのに、これでは贈与を受けても、、、
となってしまうので、
住宅を買う・建てる目的での贈与には、非課税枠を大きく設けています。
これはご主人様・奥様それぞれの、直系尊属(祖父母・父母)からの贈与が対象です。
今、平成30年では、平成32年3月31日までの契約締結であれば、一般的な住宅で700万円までが非課税枠になっています。
つまり、基礎控除額の110万円と合わせて、810万円までが非課税となるのです。
ということで、もしご両親様からのご出資がある場合は、この非課税枠もぜひ使いましょう。
また、この非課税枠にはタイムリミットのようなものがあります。
お金を受け取った日、不動産を取得した日、など複数の日がしっかり基準に当てはまることで、非課税が受けられるのです。
なので、
住みたい家が見つかった → すぐ契約 → すぐ引渡
の場合、
時期によっては家が見つかってから贈与が受けられるかご両親様に確認していると、時間が間に合わないもしくはかなりバタバタする、などのケースも考えられます。
できるだけ事前に下交渉を行っておくことをおすすめします。笑
(変な意味ではなく、あとあとバタバタしないように、家族間で気持ちの準備をしておくだけでも、いざという時に違いますよ、ということです)
【他の人からの出資】
あと、ご両親様以外からも出資をすることは可能です。
(出資者は、別に誰でも可能です)
方法としては、
①出資される方からそのままお金を貰う
②出資された方が、出資した金額に応じて不動産の持分を持つ
この2パターンになるわけですが、どちらも注意しなければならないのは、
①110万円以上のお金を受け取ると、贈与税の対象となる
②ご両親以外の方からの出資を受けると、住宅ローンを組む場合は、銀行からの質問があり、住宅ローンを組めない場合もある(特に親族以外)
ということです。
まあ、ご両親様以外の方からの出資は、かなり珍しいパターンなので、参考程度にしておいて下さい。
以上が
①用意できる自己資金額を確認する
の内容です。
この自己資金額を踏まえ、
次の
②総費用を知る
に移りたいと思います。
また後日、ご紹介します。
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