スタッフブログ
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2018/07/03
スタッフのつぶやき - 【民泊の申請数が少ない理由の1つ】建物の許可について
先日、始まった民泊新法。
ブログでも制度の概要を掲載しました。
https://www.tukasa55.com/staff-blog/?p=5122
そもそも
宿泊日数の上限が年間180日であったり
自治体によって条例が決まっていたりと
民泊を運営する上において
規制が厳しい
との声が上がっており
届出数、受理数が少ないとの
報道も目にします。
何がそんなに厳しいのか。
調べた方はお分かりかと思いますが
建物の規制が厳しいのです。
今回のブログで
ちょっとご紹介します。
民泊新法で運営するに当たって必要な許可(受理)
・保健所
まずは保健所です。
事業者として届出をする場所は
保健所です。
もちろん
保健所も警察などに相談した上で受理が出来るか
判断しているとのことです。
ここは
規則にしたがって書類を提出するだけなので
面倒さえ感じなければそこまで問題ないように思います。
・消防
ハードルが高いといわれているのは
消防です。
消防は建物に関する許可を下ろします。
建物が
今回の民泊新法に適合しているか
消防署の検査を受け
合格書をもらえなければ
保健所で申請の受理がされません。
民泊新法に適合する建物
考え方としては
誰が住んでいるか把握している
マンションやアパートとは違い
不特定多数の人が
建物に入ってくるため
ホテルなどと同様に
強い規制がかけられます。
建物の種類
建物を以下の3種類に分けます。
・共同住宅
・宿泊施設
・複合用途
このどれに該当するかによって
建物にかけられる規制が変わります。
ハードルの高い設備
では何がハードルが高くて
申請が少ないのかというと
例えば
「自動火災報知設備」
というものです。
これを新設しないといけない建物に
該当してしまうと
大変なのです。
「自動火災報知設備」
とは簡単に言うと
とある部屋で火災が起きたら
他に部屋にも
火災が起きたことを知らせることが出来る
設備です。
この設備は
そもそも
500㎡以上の建物には必ず付けないといけない物。
つまり
それだけ大きな共同住宅を一棟持っている
オーナーさんが民泊をやろうとするなら
関係ないです。
しかし500㎡未満の建物全てに
この報知設備を付けなければならないわけではなく
民泊新法では
小さい建物に関してはこの火災報知機が
もう少し簡易なもので大丈夫です
という緩和制度があります。
この緩和を受けられるのは
1階建てもしくは2階建て
の建物です。
つまり
3階建て以上の
500㎡未満
の建物で
民泊を行う場合に
自動火災報知設備という
新たな設備を設けなければいけないのです。
この自動火災報知設備は
お値段も結構します。笑
つまり
初期投資がかなりかかるということです。
なので
消防署に説明を聞きに行っても
この時点で諦める方が多いのです。
もちろん
他にも誘導灯や消火器など
設置しなければならないものはあります。
もし
500㎡以上の大きな共同住宅を所有しており
設備が仮に整っていた場合でも
分譲マンションなら
規約上で民泊を認める必要があったり
賃貸で借りている部屋を民泊にしようとすると
オーナーさんの許可、規約変更
というハードルが立ちはだかります。
また
自治体によっても様々な条例があり
例えば名古屋市だと
住居地域では
平日の民泊禁止など
制限がかけられています。
このように
民泊を運営するには
色々と大変なんですね。
もちろん
心配になる国の考えもわかりますが
規制だらけでは
何事も進みませんからね。
近い将来に
規制緩和がされていくのか
注目です。