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2019/12/13
最新情報 - 【令和2年度 税制改正大綱が発表】住宅に関する税金は?
昨日
政府与党より
「令和2年度 税制改正大綱」
が発表されました。
全てを読むのは大変ですが
とりあえず気になる
新築住宅関連の税制を
ざっと確認してみました!
まずは
「登録免許税」。
いわゆる登記代と呼ばれる諸費用に関する税金です。
文章を見てみると
住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
ということで
新築住宅を購入する際の
土地移転・建物保存・抵当権設定
に対する軽減は延長となりました。
続いて
「固定資産税」。
不動産の所有者に掛かる税金です。
こちらも文章を見てみると
新築住宅に係る固定資産税の税額の軽減措置の適用期限を2年延長する。
とあります。
こちらもこれまで同様の内容で延長となりました。
最後に
「印紙税」。
印紙税は売買契約書に貼付する印紙に関して。
売買の金額に応じて
貼付する印紙が決まっているのですが
こちらも軽減措置が取られていて
来年3月末までの措置となっています。
こちらも文章を見てみると
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。
とあります。
こちらも同様の内容が延長となりました。
ということで
来年3月末までの措置だった
上記の税制に関して
内容の変更無く延長となる
一番分かりやすい形となりました。
去年は
消費増税があったため
新しいことがありましたが
今年は簡単に理解できるもので
良かったですね。
私としては
お客様へのご案内を
間違えなくて済みそうなので
安心です。笑
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