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2020/01/24
土地 - 川の近くで家を建てる場合にチェック!「河川法」とは?
これから
新築を検討している方。
もし建築希望場所が
川の近くだと
気にしなければならない
法律があります。
それは
「河川法」
です。
河川法とは
決められた一定の区域において
土地の形状を変更する行為や
工作物の新築・改築を行う場合は
河川管理者の許可を得なければならない
という法律です。
新築を建てるバージョンで
ざっくりいうと
川から一定の距離の場所に
家を建てる場合は
川の管理者の許可が必要
という話です。
例えば名古屋市で見てみると
このように庄内川や矢田川など
それぞれ管理者が決められています。
地図で見てみると
黄色が国土交通大臣
赤色が愛知県知事
緑色が名古屋市長
です。
ここの棲み分けについては
なにか意味があるんでしょうね。
そこまでは調べておりません。笑
それで先ほどの表で
それぞれに
「巾」
が決められています。
例えばほとんどがそうですが
巾18mというのは
川の堤防の先に
「河川区域界」
という
河川区域とそれ以外との境界
があります。
この河川区域界から
巾18m以内が
この河川法に該当するのです。
ざっくりいうと
川から18mの範囲で
家を建てる場合は
管理者の許可を得てからじゃないと
建築できませんよ
という話です。
たとえば
新築戸建で言うと
家はもちろん
その下の基礎や
地盤改良を行う場合は
その内容まで含めて
許可を貰う必要があります。
なぜそのような許可が必要なのか
とある管理者の担当の方に聞いたところ
工作物が川の近くに立つことで
水の流れが遮断されることを
防ぐためだそうです。
川の水は
地中を通って
街の方へ流れていっているみたいなのですが
その水の流れが工作物によって
遮断されることで
堤防への影響などが考えられるようで
そのあたりを審査しているようです。
なので
一般的な家ならば大きく問題は無いものの
例えば地下室など
壁を作られると
水が遮断される恐れがあるので
そういった場合は注意が必要みたいです。
川の近くで
特殊な家を作りたい
という方は
ちょっと気にしておいた方が良いかもです。
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